開示手続
個人情報開示等の請求等に関する手続について
中國建設銀行在日支店(以下、「當店」とします)は、個人情報保護法(以下、「法」とします)第37條に基づき、法第32條第2項、法第33條第1項(同條第5項において準用する場合を含みます。)、法第34條第1項、法第35條第1項、第3項若しくは第5項の規定による請求等(以下「開示等の請求等」とします)について、下記1~9に記載の受付方法を定めております。
1.開示等の請求等の手続が可能な方
① お客さまご本人
② 開示等の請求等をすることにつきお客さまご本人が委任した代理人(任意代理人)
※開示等の請求等をするご本人宛に代理権の確認をさせていただきます。
③ 未成年者または成年被後見人の法定代理人
2.請求書
店頭にございます。
3.手続
(1) お客さまご本人がご來店される場合
ご來店時、當店所定の保有個人データ開示等請求書にご記入いただきます。
① ご印鑑(お屆け頂いているもの)
② 本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード等の顔寫真があり公的機関が発行したものの原本1點、あるいは健康保険証、年金手帳等の顔寫真がなく公的機関が発行したものは原本2點)有効期限內、または現在有効なものに限ります。
(2) 任意代理人がご來店される場合
① 當店所定の保有個人データ開示等請求書(開示等を請求されるご本人が自筆で記入し、お取引印を押印又はサインしたもの)
② 當店所定の保有個人データ開示等請求書に係る委任狀(開示等を請求されるご本人が自筆で記入し、実印を押印したもの)
③ 開示等をお求めになるご本人の印鑑登録証明書(発行から6ヶ月以內)
④ 開示等を請求されるご本人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード等の、顔寫真があり公的機関が発行したものの原本、又は寫し1點、あるいは健康保険証、年金手帳等の、顔寫真がなく公的機関が発行したものは原本、又は寫し2點)有効期限內、または現在有効なものに限ります。
⑤ 代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード等の、顔寫真があり公的機関が発行したものの原本1點、あるいは健康保険証、年金手帳等の、顔寫真がなく公的機関が発行したものは原本2點)有効期限內、または現在有効なものに限ります。
(3)法定代理人がご來店される場合
① 當店所定の保有個人データ開示等請求書(ご本人に代わって法定代理人がご記入いただき、氏名欄に法定代理人である旨をご記入し、法定代理人の実印を押印したもの)。
【氏名欄記入例】 (ご本人名) (代理人名)
○○ 太郎 成年後見人 ○○ 次郎 実印
② 成年被後見人の法定代理人の場合は、成年後見に関する登記事項証明書[発行から6ヶ月以內] および法定代理人の印鑑登録証明書[発行から6ヶ月以內]。
未成年者の法定代理人の場合は、本人と法定代理人との関係がわかり、かつ本人の生年月日がわかる資料(健康保険証・住民票等[発行から6ヶ月以內])。
③ 法定代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード等の顔寫真があり公的機関が発行したものの原本1點、あるいは健康保険証、年金手帳等の顔寫真がなく公的機関が発行したものは原本2點)有効期限內、または現在有効なものに限ります。
4.郵送による手続をされる場合
原則として、郵送による開示等の請求等は受付いたしません。店頭でのみ承ります。
※やむを得ない事情がある場合は、窓口にご相談ください。
5.手數料
手數料は、1件につき1,000円(消費稅抜き)お客さまの預金口座からのお引落し、又は現金によるお支払いとなります。
6.通知の方法
原則として10営業日以內に書面交付又は電磁的記録中から、できる限り、お客さまのご要望に沿ったものをご本人に交付することによりご提供いたします。やむを得ない事情により、郵送による交付を希望される場合には、開示等の請求等の受付時にお申し出いただき、別途、郵便料金と簡易書留料金をご負擔いただきます。なお、代理人が開示等を請求された場合でも、通知書面はご本人に対して店頭での交付又は郵送いたします。調查その他の事情により、上記期間內に回答できない場合があります。
7.開示等のお求めに関して取得した個人情報の利用目的
開示等のお求めの手続により當店が取得した個人情報は、當該手続のための調查、ご本人および代理人の確認、手數料等の申し受け、開示等のお求めに対する回答のために利用いたします。
8.受付・回答に関する留意點
以下の場合、開示等の請求等の受付・通知はいたしかねますので、ご了承願います。
【受付できない場合】
① お客さまご本人又は代理人の本人確認ができない場合
② 代理人によるご依頼に際して代理権が確認できない場合
③ 請求書類に不備があった場合
④ 手數料のお支払いがない場合(受付から10営業日以內に口座引落が不能の場合)
【通知できない場合】
當店が開示しないことを決定した場合は、その旨理由を付して回答いたしますが、お支払いいただいた手數料の返還はいたしかねます。
① ご請求のあった情報項目が當店保有個人データにない場合
② ご本人又は第三者の生命、身體、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
③ 當店の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
④ 他の法令に違反することとなる場合
9.お問い合わせ窓口
保有個人データの開示等、あるいは個人情報に関するお問い合わせ、ご相談、苦情等は下記の窓口までご連絡ください。
〒100-0004
東京都千代田區大手町 1-5-1 大手町ファーストスクエア ウエストタワー
中國建設銀行 東京支店 オペレーション部 個人情報保護相談窓口
03-5293-5268
受付時間: 平日 午前9時から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)
以上