預金規定改定について
2024年5月21日付「預金規定改定および長期間ご利用のない預金のお取り扱いについて」でご案內の通り、2024年7月1日より「預金共通規定」を改訂します。
預金共通規定
1. (適用)
この規定は、預金共通口座 により取り扱う全ての預金(以下「対象預金」といいます。)取引に適用されます。
2. (反社會的勢力との取引拒絶)
対象預金は、「9.(強制解約および取引停止)」の(2)①、②AからEおよび③AからEのいずれにも該當しない場合に利用することができ、「9.(強制解約および取引停止)」の(2)①、②AからEまたは③AからEの一にでも該當する場合には、當行は対象預金の契約をお斷りするものとします。
3. (屆出事項の変更等)
(1) 対象預金取引の開始の際には、當行は、法令で定める本人確認等の確認を行います。
(2) 當行が発行した通帳等やお屆けの印章を失ったとき、または、印章、名稱、住所その他前項の屆出事項に変更があったときは、直ちに書面によって當店に屆け出てください。この屆出の前に生じた損害については、當行は責任を負いません。
(3) 通帳や印章を失った場合の対象預金の払戻し、解約は、當行所定の手続きをした後に行います。この場合、相當の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(4) 當行が発行した通帳等を再発行するときは、當行所定の手數料を頂きます。
4. (個人預金者の成年後見人等の屆出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他の必要な事項を屆け出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお屆けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに書面によって任意後見監督人および任意後見人の氏名その他必要な事項を屆け出てください。
(3) 既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記(1)および(2)と同様に、直ちに書面によって屆け出てください。
(4) 前記(1)から(3)までの屆出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって屆け出てください。
(5) 前記(1)から(4)までの屆出前に生じた損害については、當行は責任を負いません。
5. (印鑑照合等)
當行が払戻請求書、諸屆けその他の書類に使用された印影(または署名)を屆出の印鑑(または署名鑑)と相當の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、當行は責任を負いません。
6. (譲渡、質入れの禁止)
(1) 対象預金、対象預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2) 當行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、當行所定の書式により行います。
7. (取引の制限等)
(1) 當行は、預金者の情報および具體的な取引の內容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正當な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払い戻し等の対象預金規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具體的な取引內容、預金者の説明內容およびその他の事情を考慮して、當行がマネー・ローンダリング、テロ資金供與、もしくは経済制裁関係法令等への抵觸のおそれがあると判斷した場合には、入金、払い戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3) 日本國籍を保有せずかつ永住権のない本邦に居住する個人預金者は、當行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を當行所定の方法により屆け出るものとします。當行に屆け出た在留資格に変更があった場合、在留期間が超過した場合には、一部取引を制限させていただくことがあります。
(4) 前3項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供與、または経済制裁関係法令等への抵觸のおそれが合理的に解消されたと當行が認める場合、當行は當該取引の制限を解除します。
8. (解約)
預金共通口座を解約する場合には、當行所定の書式により申し出てください。
9. (強制解約および取引停止)
(1) 次のうち①から⑤までのひとつでも該當した場合には、當行は対象預金取引を停止し、または預金者に通知することにより対象預金契約および預金共通口座を解約することができるものとします。通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、當行が解約の通知を屆出の住所にあてて発信したときに対象預金契約および預金共通口座が解約されたものとします。
① 対象預金の名義人が存在しないことがあきらかになったとき、または対象預金契約の名義人の意思によらず開設されたことがあきらかになったとき
② 対象預金の預金者が「6.(譲渡、質入れの禁止)」に違反したとき
③ 対象預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供與、経済制裁関係法令等に抵觸する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
④ 対象預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められる場合
⑤ 上記①から④までの疑いがあるにもかかわらず、正當な理由なく當行からの確認の要請に応じない場合
(2) 前項のほか、次の各號の一にでも該當し、當行が対象預金取引を継続することが不適切である場合には、當行は対象預金取引を停止し、または解約の通知をすることにより対象預金契約および預金共通口座を解約することができるものとします。
① 対象預金取引申込時にした表明・確約に関し虛偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総會屋等、社會運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該當し、または次のいずれかに該當しことが判明した場合
A. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B. 暴力団員等が経営に実質的に関與していると認められる関係を有すること
C. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不當に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供與するなどの関與をしていると認められる関係を有すること
E. 役員または経営に実質的に関與している者が暴力団員等と社會的に非難されるべき関係を有すること
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該當する行為をした場合
A. 暴力的な要求行為
B. 法的な責任を超えた不當な要求行為
C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D. 風説を流佈し、偽計を用いまたは威力を用いて當行の信用を毀損し、または當行の業務を妨害する行為
E. その他前各號に準ずる行為
④ 法令により対象預金契約の継続が禁止される場合
(3) 前2項により対象預金契約を解約する場合、解約により生じた損害については、當行は責任を負いません。また、この解約により當行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
(4) 対象預金が、當行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ殘高が一定の金額をこえることがない場合には、當行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することにより対象預金契約および預金共通口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(5) 前記(1)(2)(4)により対象預金契約が解約され殘高がある場合、または対象預金取引が停止されその解除を求める場合には、身分証明書を持參のうえ、當行所定の書面に屆出の印章により記名押印して當店に対象預金殘高の返還または対象預金取引停止の解除を申出てください。この場合、當行は相當の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
10. (通知等)
屆出のあった氏名、住所にあてて當行が通知または送付書類を発送した場合には、延著しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
11. (預金保険)
対象預金は、預金保険の対象外です。
12. (準拠法令、合意管轄)
(1) 預金共通口座および対象預金契約の契約準拠法は日本法とします。
(2) 預金共通口座および対象預金契約について訴訟の必要が生じた場合には、當店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
13. (規定の変更)
(1) 本規定および対象預金規定の各條項その他の條件は、金融情勢その他の狀況の変化その他相當の事由があると認める場合には、店頭表示その他當行所定の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2) 変更後に対象預金契約を解約せず、または対象預金を利用した場合は、當該変更を承諾したものとみなし、変更後の規定を適用するものとします。
以上
2024年7月1日現在
預金規定改定(「外貨定期(法人・個人共通)」)について
掲載日:2024-6-27
2024年5月21日付「預金規定改定および長期間ご利用のない預金のお取り扱いについて」でご案內の通り、2024年7月1日より「外貨定期預金規定」を改訂します。
外貨定期預金規定
1. (預け入れ、払い戻し)
(1) この預金は、印鑑(または署名鑑)を屆け出た取引店(以下「當店」といいます。)でのみ、預け入れまたは払い戻しができます。
(2) 預け入れは、當店の普通預金口座からの振替による取り扱いのみとなります。
(3) この預金の預入額は、當該外貨1補助通貨単位以上の金額とします。ただし、當初の預入額は、1通貨単位以上の金額とします。
(4) この預金の預け入れ、または払い戻しを他の通貨を対価として行う場合は、當行所定の外國為替相場により換算します。
(5) 外國為替市場が閉鎖されているときは、當行の営業日であってもこの預金への預け入れ、または払い戻しができないことがあります。
2. (利息)
(1) この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日數および預入時の約定利率によって計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。
(2) この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日數および解約日または書替継続日における同一通貨建ての普通預金利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(3) この預金の付利単位は、この預け入れ通貨の1通貨単位とします。また、利息の計算は、1年を360日とする日割計算によって行います。
3. (満期時の取り扱い、期日前解約)
(1) 満期時の取扱いについては、自動解約し、元利金とも預入時に指定された口座(當店の同一通貨建ての普通預金口座に限ります。)へ支払います。
(2) この預金口座を書替継続するときは、満期日前日までに、當行所定の依頼書類に、屆出の印章または署名により記名捺印または署名のうえ當店に提出してください。
(3) 期限前に解約することは、原則としてできません。ただし、預金者の申出により當行がやむを得ないと認めてこの預金を期限前に解約する場合、それにより當行に損害が発生した場合には、別途損害金をいただきます。
(4) 期限前解約による損害金については當行所定の方法により計算し、これにより計算した損害金が0を下回る場合にはこれを0とみなし、預金者および當行のいずれにおいても損害金の支払いを行わないものとします。
(5) 期限前解約した場合の利息は、預入日から解約日の前日までの日數および解約時の同一通貨建ての普通預金利率によって計算し、この預金とともに支払います。
4. (差引計算等)
(1) 當行に対し弁済期の到來した債務を負擔しているときは、この預金の通貨種類、期日等のいかんにかかわらず、當行はこの預金をいつでも當行所定の方法により相殺または弁済に充當することができるものとします。
(2) 前項の場合で、この預金と債務の通貨種類が異なるときには、この預金は、相殺または弁済充當時における當行所定の外國為替相場により、円貨または當行に対する債務と同一種類の通貨に換算できるものとします。
5. (手數料)
円預金(または預金通貨と異なる通貨建ての預金)からの振替による預け入れ、または円預金(または預金通貨と異なる通貨建ての預金)への振替による払い戻しの際には、當行所定の手數料を含んだ為替相場が適用されます。
6. (取引明細書)
この預金はお取り引きの都度當行所定の方法により取引明細を発行します。
7. (預金保険)
この預金は、預金保険の対象外です。
8. (共通規定)
本規定に定めの無いこの預金に関する事項には預金共通規定を適用するものとします。なお、預金共通規定には以下各號に関する規定が含まれています。
① 反社會的勢力との取引拒絶
② 屆出事項およびその変更
③ 印鑑、署名鑑と照合のうえ取扱うことによる當行の免責
④ 譲渡、質入の禁止
⑤ 強制解約、取引制限、取引停止事由および當行の免責
⑥ 通知書類を発送した場合の到達時期
⑦ 準拠法令、合意管轄
⑧ 本規定の変更
以上
2024年7月1日現在
預金規定改定(「外貨普通預金(法人)」)について
掲載日:2024-6-27
2024年5月21日付「預金規定改定および長期間ご利用のない預金のお取り扱いについて」でご案內の通り、2024年7月1日より「外貨普通預金規定(法人)」を改訂します。
外貨普通預金規定(法人)
1. (取扱店の範囲)
この預金は、この預金口座の開設店(以下「當店」といいます。)でのみ、預け入れまたは払い戻しができます。
2. (取扱通貨)
この預金の取扱通貨は、當行所定の外國通貨のみとします。
3. (取扱日)
この預金は、當行の営業日であっても外國為替市場が閉鎖しているときには、預け入れまたは払い戻しができないことがあります。
4. (預金口座への受け入れ)
(1) この預金の預入額は、當該外貨1補助通貨単位以上の金額とします。ただし、當初の預入額は、1通貨単位以上の金額とします。
(2) この預金口座には次のものを受け入れます。
① 現金(日本円のみ)
② 為替による振込金
③ 當行の他の口座からの振替入金
5. (預け入れの確約)
預け入れの前にあらかじめこの預金口座に預け入れる旨の意思表示を行い確約した場合には、預入日に當行所定の方法により預け入れをしてください。萬一、これに違背した場合には、それにより生じた損害金をお支払いください。
6. (預金の払い戻し)
(1) この預金口座からの預金の払い戻しは、日本円現金または、送金により払い戻します。送金による預金の払い戻しを行う場合には、送金手數料をいただきます。
(2) この預金を払い戻すときは、當行所定の払戻請求書に屆出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して提出してください。この際、この預金の払い戻しを受けることについて正當な権限を有することを確認するため、払い戻し手続きを行う個人の身分証明書、委任狀等の提示を求めることがあります。この確認ができない場合、當行は払い戻しを行いません。
(3) この預金の通貨種類と異なる通貨(以下「異種通貨」といいます。)で払い戻すときは、當行計算実行時の外國為替相場により換算した當該外貨金額相當の異種通貨が1補助通貨単位(補助通貨がない場合には1通貨単位。)以上となるように払い戻し請求をしてください。
7. (利息)
この預金の利息は、毎日の最終殘高1補助通貨単位以上について當該外貨1補助通貨単位を付利単位として、1年を360日とする日割計算により、毎年2月と8月の當支店所定の日に、店頭掲示の預金利率表記載の利率によって計算のうえこの預金に組み入れます。ただし、利率は金融情勢の変化により変更することがあります。
8. (外國為替相場)
この預金口座への預け入れ、またはこの預金口座からの払い戻し(解約の場合を含みます。)の際に適用される外國為替相場は、當行計算実行時の相場とします。
9. (手數料)
他金融機関からの外貨送金による預け入れ、または他金融機関への外貨送金による払い戻しには、當行所定の手數料がかかります。また、円預金からの振替による預け入れ、または円預金への振替による払い戻しの際には、當行所定の手數料を含んだ為替相場が適用されます。
10. (差引計算等)
(1) 當行に対し弁済期の到來した債務を負擔しているときは、この預金の通貨種類、期日等のいかんにかかわらず、當行はこの預金をいつでも當行所定の方法により相殺または弁済に充當することができるものとします。
(2) 前項の場合で、この預金と債務の通貨種類が異なるときには、この預金は、相殺または弁済充當時における當行所定の外國為替相場により、円貨または當行に対する債務と同一種類の通貨に換算できるものとします。
11. (取引明細書)
この預金は通帳の発行はいたしません。この預金に関する取引明細書は、口座名義人からの請求により発行いたします。その際、當行所定の発行手數料をいただきます。
12. (解約)
(1) この預金口座を解約する場合には、當行所定の書式により申し出てください。
(2) 本條に従いこの預金口座を解約する場合の方法は、「6.(預金の払い戻し)」が準用されるものとします。
13. (預金保険)
この預金は、預金保険の対象外です。
14. (共通規定)
本規定に定めの無いこの預金に関する事項には預金共通規定を適用するものとします。なお、預金共通規定には以下各號に関する規定が含まれています。
① 反社會的勢力との取引拒絶
② 屆出事項およびその変更
③ 印鑑、署名鑑と照合のうえ取扱うことによる當行の免責
④ 譲渡、質入の禁止
⑤ 強制解約、取引制限、取引停止事由および當行の免責
⑥ 通知書類を発送した場合の到達時期
⑦ 準拠法令、合意管轄
⑧ 本規定の変更
以上
2024年7月1日現在
預金規定改定(「外貨普通預金(個人)」)について
掲載日:2024-6-27
2024年5月21日付「預金規定改定および長期間ご利用のない預金のお取り扱いについて」でご案內の通り、2024年7月1日より「外貨普通預金規定(個人)」を改訂します。
外貨普通預金規定(個人)
1. (取扱店の範囲)
この預金は、この預金口座の開設店(以下「當店」といいます。)でのみ、預け入れまたは払い戻しができます。
2. (取扱通貨)
この預金の取扱通貨は、當行所定の外國通貨のみとします。
3. (取扱日)
この預金は、當行の営業日であっても外國為替市場が閉鎖しているときには、預け入れまたは払い戻しができないことがあります。
4. (預金口座への受け入れ)
(1) この預金の預入額は、當該外貨1補助通貨単位以上の金額とします。ただし、當初の預入額は、1通貨単位以上の金額とします。
(2) この預金口座には次のものを受け入れます。
① 現金(日本円のみ)
② 為替による振込金
③ 當行の他の口座からの振替入金
5. (預け入れの確約)
預け入れの前にあらかじめこの預金口座に預け入れる旨の意思表示を行い確約した場合には、預入日に當行所定の方法により預け入れをしてください。萬一、これに違背した場合には、それにより生じた損害金をお支払いください。
6. (預金の払い戻し)
(1) この預金口座からの預金の払い戻しは、日本円現金または、送金により払い戻します。送金による預金の払い戻しを行う場合には、送金手數料をいただきます。
(2) この預金を払い戻すときは、當行所定の払戻請求書に屆出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して提出してください。この際、この預金の払い戻しを受けることについて正當な権限を有することを確認するため、身分証明書、委任狀等の提示を求めることがあります。この確認ができない場合、當行は払い戻しを行いません。
(3) この預金の通貨種類と異なる通貨(以下「異種通貨」といいます。)で払い戻すときは、當行計算実行時の外國為替相場により換算した當該外貨金額相當の異種通貨が1補助通貨単位(補助通貨がない場合には1通貨単位。)以上となるように払い戻し請求をしてください。
7. (利息)
この預金の利息は、毎日の最終殘高1補助通貨単位以上について當該外貨1補助通貨単位を付利単位として、1年を360日とする日割計算により、毎年2月と8月の當支店所定の日に、店頭掲示の預金利率表記載の利率によって計算のうえこの預金に組み入れます。ただし、利率は金融情勢の変化により変更することがあります。
8. (外國為替相場)
この預金口座への預け入れ、またはこの預金口座からの払い戻し(解約の場合を含みます。)の際に適用される外國為替相場は、當行計算実行時の相場とします。
9. (手數料)
他金融機関からの外貨送金による預け入れ、または他金融機関への外貨送金による払い戻しには、當行所定の手數料がかかります。また、円預金からの振替による預け入れ、または円預金への振替による払い戻しの際には、當行所定の手數料を含んだ為替相場が適用されます。
10. (差引計算等)
(1) 當行に対し弁済期の到來した債務を負擔しているときは、この預金の通貨種類、期日等のいかんにかかわらず、當行はこの預金をいつでも當行所定の方法により相殺または弁済に充當することができるものとします。
(2) 前項の場合で、この預金と債務の通貨種類が異なるときには、この預金は、相殺または弁済充當時における當行所定の外國為替相場により、円貨または當行に対する債務と同一種類の通貨に換算できるものとします。
11. (取引明細書)
(1) この預金は當行の指定により冊子方式の通帳または明細追加方式の通帳を発行いたします。
(2) 冊子方式の通帳への取引明細の記帳は、當店窓口にて行うほか當行所定の方法にて行います。
(3) 明細追加方式の通帳用の取引明細書は、毎月當行所定の日に発行・郵送いたします。ただし、月中に取引が無い場合は、取引明細書の発行・郵送は行いません。
12. (解約)
(1) この預金口座を解約する場合には、當行所定の書式により申し出てください。
(2) 本條に従いこの預金口座を解約する場合の方法は、「6.(預金の払い戻し)」が準用されるものとします。
13. (預金保険)
この預金は、預金保険の対象外です。
14. (共通規定)
本規定に定めの無いこの預金に関する事項には預金共通規定を適用するものとします。なお、預金共通規定には以下各號に関する規定が含まれています。
① 反社會的勢力との取引拒絶
② 屆出事項およびその変更
③ 印鑑、署名鑑と照合のうえ取扱うことによる當行の免責
④ 譲渡、質入の禁止
⑤ 強制解約、取引制限、取引停止事由および當行の免責
⑥ 通知書類を発送した場合の到達時期
⑦ 準拠法令、合意管轄
⑧ 本規定の変更
以上
2024年7月1日現在
預金規定改定(「円定期(法人・個人共通)」)について
掲載日:2024-6-27
2024年5月21日付「預金規定改定および長期間ご利用のない預金のお取り扱いについて」でご案內の通り、2024年7月1日より「円定期預金規定」を改訂します。
円定期預金規定
1. (預け入れ、払い戻し)
(1) この預金は、印鑑(または署名鑑)を屆け出た取引店(以下「當店」といいます。)でのみ、預け入れまたは払い戻しができます。
(2) 預け入れは、この預金の預金者の指定する方法により取り扱います。
2. (利息)
(1) この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日數および預入時の約定利率によって計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。
(2) この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日數および解約日または書替継続日における普通預金利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(3) この預金の付利単位は、この預け入れ通貨の1通貨単位とします。また、利息の計算は、1年を365日とする日割計算によって行います。
3. (満期時の取り扱い、期日前解約)
(1) 満期取扱方法として、預入時に、自動継続または満期解約のいずれかを選択することができます。満期日を指定する預け入れの場合は、満期取扱方法は満期解約となります。
① 自動継続
A. 満期日に前回と同一の期間の円定期預金に自動継続します。継続された預金についても同様とします。
B. 元金継続のみとし、利息は指定された口座へ支払います。満期日が休日の場合には、満期日までの利息を翌営業日に支払います。
C. 継続後の利率は、継続日における當行所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
D. 継続を停止するときは、満期日の2営業日前までに、當行所定の手続きにより満期取扱方法を満期解約に変更することができます。この場合、次項にしたがい、満期日に解約し、利息とともに支払います。
② 満期解約
満期日に解約し、元利金とも預入時に指定された口座へ支払います。
(2) この預金口座を書替継続するときは、満期日前日までに、當行所定の依頼書類に、屆出の印章または署名により記名捺印または署名のうえ、當店に提出してください。
(3) 期限前に解約することは、原則としてできません。ただし、預金者の申出により當行がやむを得ないと認めてこの預金を期限前に解約する場合、それにより當行に損害が発生した場合には、別途損害金をいただきます。
4. (差引計算等)
當行に対し弁済期の到來した債務を負擔しているときは、この預金の通貨種類、期日等のいかんにかかわらず、當行はこの預金をいつでも當行所定の方法により相殺または弁済に充當することができるものとします。
5. (手數料)
(1) 外貨預金からの振替による預け入れ、または外貨預金への振替による払い戻しの際には、當行所定の手數料を含んだ為替相場が適用されます。
(2) 元利金を他行へ送金する場合には、當行所定の送金手數料がかかります。
6. (取引明細書)
この預金はお取り引きの都度當行所定の方法により取引明細を発行します。
7. (預金保険)
この預金は、預金保険の対象外です。
8. (共通規定)
本規定に定めの無いこの預金に関する事項には預金共通規定を適用するものとします。なお、預金共通規定には以下各號に関する規定が含まれています。
① 反社會的勢力との取引拒絶
② 屆出事項およびその変更
③ 印鑑、署名鑑と照合のうえ取扱うことによる當行の免責
④ 譲渡、質入の禁止
⑤ 強制解約、取引制限、取引停止事由および當行の免責
⑥ 通知書類を発送した場合の到達時期
⑦ 準拠法令、合意管轄
⑧ 本規定の変更
以上
2024年7月1日現在
預金規定改定(「円普通預金(法人)」)について
掲載日:2024-6-27
2024年5月21日付「預金規定改定および長期間ご利用のない預金のお取り扱いについて」でご案內の通り、2024年7月1日より「円普通預金規定(法人)」を改訂します。
円普通預金規定(法人)
1. (取扱店の範囲)
この預金は、この預金口座の開設店(以下「當店」といいます。)でのみ、預け入れまたは払い戻しができます。
2. (預金口座への受け入れ)
この預金口座には、現金のほか、送金による振込金および當行の他の預金口座からの振替入金を受け入れます。
3. (振込金の受け入れ)
(1) この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるときは、振込金の受け入れをお斷りする場合があります。
(2) この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取り消します。
4. (預金の払い戻し)
(1) この預金口座からの預金の払い戻しは、現金または送金により行います。送金による預金の払い戻しを行う場合には、送金手數料をいただきます。
(2) この預金を払い戻すときは、當行所定の払戻請求書に屆出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して提出してください。この際、この預金の払い戻しを受けることについて正當な権限を有することを確認するため、払い戻し手続きを行う個人の身分証明書、委任狀等の提示を求めることがあります。この確認ができない場合、當行は払い戻しを行いません。
(3) 同日に數件の払い戻しをする場合にその総額が預金殘高を超えるときは、そのいずれを払い戻すかは當行の任意とします。
5. (利息)
この預金の利息は、毎日の最終殘高に付利して、毎年2月と8月の當行所定の日に、店頭掲示の預金利率表記載の利率によって計算のうえこの預金に組み入れます。ただし、利率は金融情勢の変化により変更することがあります。
6. (解約)
(1) この預金口座を解約する場合には、當行所定の書式により申し出てください。
(2) 本條に従いこの預金口座を解約する場合の方法は、「4.(預金の払い戻し)」が準用されるものとします。
7. (取引明細書)
この預金は通帳の発行はいたしません。この預金に関する取引明細書は、口座名義人からの請求により発行いたします。その際、當行所定の発行手數料をいただきます。
8. (共通規定)
本規定に定めの無いこの預金に関する事項には預金共通規定を適用するものとします。なお、預金共通規定には以下各號に関する規定が含まれています。
① 反社會的勢力との取引拒絶
② 屆出事項およびその変更
③ 印鑑、署名鑑と照合のうえ取扱うことによる當行の免責
④ 譲渡、質入の禁止
⑤ 強制解約、取引制限、取引停止事由および當行の免責
⑥ 通知書類を発送した場合の到達時期
⑦ 準拠法令、合意管轄
⑧ 本規定の変更
以上
2024年7月1日現在
預金規定改定(「円普通預金(個人)」)について
掲載日:2024-6-27
2024年5月21日付「預金規定改定および長期間ご利用のない預金のお取り扱いについて」でご案內の通り、2024年7月1日より「円普通預金規定(個人)」を改訂します。
円普通預金規定(個人)
1. (取扱店の範囲)
この預金は、この預金口座の開設店(以下「當店」といいます。)でのみ、預け入れまたは払い戻しができます。
2. (預金口座への受け入れ)
この預金口座には、現金のほか、送金による振込金および當行の他の預金口座からの振替入金を受け入れます。
3. (振込金の受け入れ)
(1) この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるときは、振込金の受け入れをお斷りする場合があります。
(2) この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取り消します。
4. (預金の払い戻し)
(1) この預金口座からの預金の払い戻しは、現金または送金により行います。送金による預金の払い戻しを行う場合には、送金手數料をいただきます。
(2) この預金を払い戻すときは、當行所定の払戻請求書に屆出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して提出してください。この際、この預金の払い戻しを受けることについて正當な権限を有することを確認するため、身分証明書、委任狀等の提示を求めることがあります。この確認ができない場合、當行は払い戻しを行いません。
(3) 同日に數件の払い戻しをする場合にその総額が預金殘高を超えるときは、そのいずれを払い戻すかは當行の任意とします。
5. (利息)
この預金の利息は、毎日の最終殘高に付利して、毎年2月と8月の當行所定の日に、店頭掲示の預金利率表記載の利率によって計算のうえこの預金に組み入れます。ただし、利率は金融情勢の変化により変更することがあります。
6. (解約)
(1) この預金口座を解約する場合には、當行所定の書式により申し出てください。
(2) 本條に従いこの預金口座を解約する場合の方法は、「4.(預金の払い戻し)」が準用されるものとします。
7. (取引明細書)
(1) この預金は當行の指定により冊子方式の通帳または明細追加方式の通帳を発行いたします。
(2) 冊子方式の通帳への取引明細の記帳は、當店窓口にて行うほか當行所定の方法にて行います。
(3) 明細追加方式の通帳用の取引明細書は、毎月當行所定の日に発行・郵送いたします。ただし、月中に取引が無い場合は、取引明細書の発行・郵送は行いません。
8. (共通規定)
本規定に定めの無いこの預金に関する事項には預金共通規定を適用するものとします。なお、預金共通規定には以下各號に関する規定が含まれています。
① 反社會的勢力との取引拒絶
② 屆出事項およびその変更
③ 印鑑、署名鑑と照合のうえ取扱うことによる當行の免責
④ 譲渡、質入の禁止
⑤ 強制解約、取引制限、取引停止事由および當行の免責
⑥ 通知書類を発送した場合の到達時期
⑦ 準拠法令、合意管轄
⑧ 本規定の変更
以上
2024年7月1日現在