口座の譲渡・譲受・売買は法律により禁止されています
掲載日: 2025-02-28
お客さま各位
近年、インターネットやSMS、ダイレクトメール等で、「銀行口座を高価買取します」、「口座開設するだけで簡単に小遣い稼ぎができます」等、簡単に収入を得られる方法として、口座売買を持ちかけられる事案が全國的に発生しています。
また、通帳・カード・インターネットバンキングのIDやパスワード等を譲り渡してしまった結果、振り込め詐欺等、さまざまな犯罪に悪用され、犯罪に巻き込まれる被害も多數発生しています。
口座の譲渡・譲受・売買・レンタル等は、有償・無償を問わず犯罪*(刑事罰の対象)です。
また、將來にわたって、當行に限らず、金融機関での口座が開設できなるくなる可能性がございます。
口座に関して禁止されている行為は以下の通りです。
・口座を他人に譲渡
・他人になりすまして口座を開設
・他人に利用させるために口座を開設
・他人への口座のレンタル(貸與)
・他人へのインターネットバンキングのIDやパスワードの譲渡
上記等の口座の不正利用が判明した場合は、以下の対応とさせて頂きます。
・口座の利用停止や解約をさせていただきます。
・搜查機関等からの要請でお客さまに通知することなく、口座を凍結する場合がございます。
口座の譲渡・譲受・売買・レンタルには、絶対に応じないでください。
萬が一、違法とは知らずに口座を譲渡・譲受・売買・レンタルをしてしまった場合は、直ちに口座を開設した當行拠點(東京支店、大阪支店)までご連絡ください。また、最寄りの警察署にもご相談ください。
*犯罪収益移転防止法:1年以下の懲役、もしくは100萬円以下の罰金、またはその両方
*詐欺罪:10年以下の懲役(他人へ譲渡する目的で口座開設した場合)
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