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口座の譲渡・譲受・売買は法律により禁止されています

掲載日: 2025-02-28

お客さま各位

 

近年、インターネットやSMS、ダイレクトメール等で、「銀行口座を高価買取します」、「口座開設するだけで簡単に小遣い稼ぎができます」等、簡単に収入を得られる方法として、口座売買を持ちかけられる事案が全國的に発生しています。

また、通帳・カード・インターネットバンキングのIDやパスワード等を譲り渡してしまった結果、振り込め詐欺等、さまざまな犯罪に悪用され、犯罪に巻き込まれる被害も多數発生しています。

 

口座の譲渡・譲受・売買・レンタル等は、有償・無償を問わず犯罪*(刑事罰の対象)です。

また、將來にわたって、當行に限らず、金融機関での口座が開設できなるくなる可能性がございます。

 

口座に関して禁止されている行為は以下の通りです。

・口座を他人に譲渡

・他人になりすまして口座を開設

・他人に利用させるために口座を開設

・他人への口座のレンタル(貸與)

・他人へのインターネットバンキングのIDやパスワードの譲渡

 

上記等の口座の不正利用が判明した場合は、以下の対応とさせて頂きます。

・口座の利用停止や解約をさせていただきます。

・搜查機関等からの要請でお客さまに通知することなく、口座を凍結する場合がございます。

 

口座の譲渡・譲受・売買・レンタルには、絶対に応じないでください。

 

萬が一、違法とは知らずに口座を譲渡・譲受・売買・レンタルをしてしまった場合は、直ちに口座を開設した當行拠點(東京支店、大阪支店)までご連絡ください。また、最寄りの警察署にもご相談ください。

 

*犯罪収益移転防止法:1年以下の懲役、もしくは100萬円以下の罰金、またはその両方

*詐欺罪:10年以下の懲役(他人へ譲渡する目的で口座開設した場合)

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