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利益相反管理方針の概要

掲載日: 2022-04-01

利益相反管理方針の概要

  1. 目的

金融機関の提供するサービスの多様化や、世界的な金融コングロマリット化の進展に伴い、金融機関內又は金融グループ內において、競合対立する複數の利益が存在し、利益相反が発生するおそれが高まっています。

こうした狀況の中で、中國建設銀行東京支店(以下、中國建設銀行のことを「當行」、中國建設銀行東京支店を「當店」とし、従たる支店を含みます)においても、お客さまの利益が不當に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を管理することが求められています。

當店は、銀行法上の外國銀行支店ですが、同法に基づく利益相反管理體制の整備において求められる利益相反管理方針(以下「本方針」という。)を策定いたしました。

  1. 利益相反のおそれのある取引の類型

(1) 対象取引

本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、當店、當行(當店を除きます)が行う取引のうち、お客さまの利益を不當に害するおそれのある取引(以下「対象取引」とします)です。

利益相反は、當店、當行(當店を除きます)とお客さまの間の利益相反、又は當店、當行(當店を除きます)のお客さまと他のお客さまとの間等で生じる可能性があります。

「お客さま」とは、當店、當行(當店を除きます)が行う「銀行関連業務」又は「金融商品関連業務」に関して、既に取引関係のあるお客さま、又は、取引関係に入る可能性のあるお客さまをいいます。

「銀行関連業務」とは「銀行が営むことができる業務」をいいます。具體的には、固有業務(預金融資為替取引)(銀行法10條1項)のほか、付隨業務(同條2項)、他法金商業等(同法11條)や法定他業(同法12條)など、およそ銀行が営むことができる業務が含まれます。

(2) 利益相反のおそれのある取引の類型判斷基準

「利益相反のおそれのある取引」の類型としては以下のものが考えられます。しかし、これらの類型は、あくまで「利益相反のおそれのある取引」の有無の判斷基準に過ぎず、これらに該當するからといって直ちに「利益相反のおそれのある取引」となるわけではないことにご注意ください。なお、必要に応じ、將來の追加修正がありうることにご注意下さい。

助言やアドバイスを通じて、お客さまが自己の利益を優先させてくれると合理的な期待を抱く場合(忠実義務型)

お客さまの犠牲により、當支店又は當支店関係者が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性がある場合(忠実義務型)

お客さま以外の者との取引に関連して、通常の手數料や費用以外の金銭、財貨若しくはサービスの形で誘因を得る場合、又は將來得ることになる場合(忠実義務型)

保護すべきお客さまを相手方とする取引をする場合(自己代理型)

保護すべきお客さまの取引相手の側に立つ取引をする場合(雙方代理型)

保護すべきお客さまの取引相手との間の、お客さまと競合する取引をする場合(競合取引型)

保護すべきお客さまの非公開情報の利用等を通じ、自己の利益を得る取引をする場合(情報利用型)

當店又は當店関係者が同一取引に複數の立場で関與することにより、通常の取引と同様の條件の取引が期待できない場合(取引の內部化型)

なお、當店は、利益相反に該當するか否かの判斷において、當店及び當行のレピュテーションに対する影響がないか等の事情も総合的に考慮いたします。

銀行法、金融商品取引法その他の法令上で禁止されている行為は本方針の対象となっておりません。

(3) 具體例

「利益相反のおそれのある取引」の取引例としては、以下に掲げるもの及びこれらに類する取引が考えられます。

競合関係又は対立関係にある複數のお客さまに対し、資金調達やM&Aに係る助言等を提供する場合。

お客さまに対し資金調達やM&Aに係る助言等を提供する一方で、そのお客さまに対するプリンシパル投資、當該顧客から資産の購入その他の取引を行う場合。

資金調達に係る助言の提供先又は與信先等であるお客さまに関する投資リサーチを提供する場合。

一方のお客さまに対して企業防衛アドバイスしているところ、そのお客さまを買収しようとしている競合関係対立関係のある他のお客さまに対して融資をする場合。

有価証券に係るお客さまの潛在的な取引情報を知りながら、當該有価証券について自己勘定取引を行う場合。

當店又は當店関係者の従業員が、お客さまの利益と相反するような影響を與えるおそれのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む。)の供応を受ける場合。

  1. 利益相反のおそれのある取引の管理の方法

當店は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合、次に掲げる方法その他の方法を選択し、又は組み合わせることによりお客さまの保護を適正に確保いたします(次に掲げる方法は具體例で、必ずしも下記の措置が採られるとは限りません)。

対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離する方法

対象取引又はお客さまとの取引の條件又は方法を変更する方法

対象取引又はお客さまとの取引を中止する方法

対象取引に伴い、お客さまの利益が不當に害されるおそれがあることについて、お客さまに適切に開示する方法(ただし、守秘義務に違反しない場合に限ります。)

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