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國外送金等に係る調書提出制度

掲載日: 2022-04-01

「國外送金等に係る調書提出制度」について

 

外為法の改正により、國境を越える資金の移動が自由となったため、所得稅法人稅相続稅その他の內國稅の適正な確保を図ることを目的として「內國稅の適正な課稅の確保を図るための國外送金等に係る調書の提出等に関する法律」(いわゆる、「國外送金等に係る調書提出制度」)が平成1041日より施行されました。これにより、

國內から國外へ向けた支払い(國外送金)

國外から國內へ向けた支払いの受領(國外からの送金の受領)

國外で振り出された小切手の取立等

において、次の3つの手続きが必要となりました。

1お客さまに告知書を提出していただきます。

お客さまの氏名名稱および住所等を記載した告知書をお取引の際に窓口に提出していただきます(外國送金依頼書と兼用にし、お手間とならないようにしております)。ただし、本人確認資料にてご本人さまの確認が済んだ口座を通じて國外送金等をする場合には、この告知書の提出は不要となります。

2告知書の提出が必要なお客さまには、本人確認資料をご提示いただきます。

運転免許証やパスポート等の本人確認資料をお客さまよりご提示いただき、告知書に記載されたお客さまの氏名名稱および住所等との一致を確認させていただきます。

3當行より稅務署へ國外送金等調書を提出いたします。

當行ではお取引いただいた國外送金等のうち、一定金額(100萬円)を超えるものは、お取引の內容を記載した調書(國外送金等調書)を稅務署に提出いたします。

 

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