本人確認について
銀行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)により、次のとおりお客さまのご本人の確認をさせていただいております。
ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
(注) 國際協力の観點から、「外國為替及び外國貿易法」においても同様の措置が講じられております。
1.ご本人の確認
【お客さまが個人の場合】
お客さまの氏名、住所、生年月日および職業、取引目的を確認させていただきます。
なお、口座開設などで、ご本人以外の方が來店された場合には、その來店された方につきましてもご本人の確認およびご本人との関係を確認させていただくこととなります。この場合、原則として委任狀の提出をお願いいたします。
【お客さまが法人の場合】
次のそれぞれの事項につきまして確認させていただきます。
(1) 當該法人の名稱、本店または主たる事務所の所在地、取引目的、事業內容、実質的支配者(自然人)およびその実質的支配者の本人特定事項
(2) 當該法人の代表者などご來店された方の氏名、住所、生年月日、當該法人との関係および當該取引を行う権限を有していること
2.ご本人の確認が必要な取引
次の取引時に本人確認をさせていただくこととなります。
(1) 口座開設
(2) 200萬円を超える現金の受入または払出しに係る取引
(3) 10萬円を超える現金による國內外送金、銀行振出小切手の発行依頼などの取引をされるとき
これらの取引以外にもご本人の確認をすることがありますので、ご協力ください。
3.ご本人及び法人の代表者等、來店された方の確認方法並びに提示していただく書類
【個人のお客さまの場合】
以下の書類により、氏名、住所および生年月日を確認させていただきます。
次の本人確認書類(寫真付)の場合には、窓口で原本を直接提示していただくことによってご本人の本人確認を行います。
(1) 運転免許証・運転経歴証明書
(2) 旅券等(パスポート)
(3) 個人番號カードまたは住民基本台帳カード(寫真付)
(4) 在留カード、特別永住者カード
(5) 官公庁から発行・発給された書類等で、顔寫真があるもの(ご本人から提示された場合に限ります。)
次の本人確認書類(寫真なし)の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、當該取引に係る書類などをお客さまに郵送し、到著したことを確認することによってご本人の本人確認を行います。
(1) 各種健康保険証
(2) 住民票の寫
(3) 住民票の記載事項証明書
(4) 印鑑登録証明書
(5) 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の寫が添付されているもの)
(6) 官公庁から発行・発給された書類等(寫真なし)
【法人のお客さまの場合】
以下の書類により、當該法人の名稱および本店または主たる事務所の所在地を確認させていただきます。
なお、當該法人の代表者など來店された方(自然人)の氏名、住所、生年月日、および當該法人との関係等についても確認させていただきます。この場合の書類は【個人のお客さまの場合】をご參照ください。
(1) 登記事項証明書 (※)
(2) 印鑑登録証明書 (※)
(3) 官公庁から発行・発給された書類
(本人確認書類の有効期間について)
前記の本人確認書類のうち、(※)があるものについては、弊行が提示または送付を受ける日前6か月以內に作成されたものに限ります。また、その他の本人確認書類は弊行が提示または送付を受ける日において有効なものに限りますので、ご留意ください。
- 當行がお客さまにご送付いたしましたご案內などが返送された場合には、お取引を停止することがあります。この場合には、再度、本人確認書類をご持參のうえ、住所変更などのお手続きを行われますようお願い申しあげます。
- ご本人以外の本人確認書類による取引や虛偽の本人特定事項の申告による取引につきましては、犯罪収益移転防止法により禁じられております。
- 詳しいことは、窓口にお問い合わせください。
4.平成28年10月1日の犯罪収益移転防止法改正への対応について
平成28年10月1日の改正犯罪収益移転防止法が施行に伴い、外國PEPsの概念の導入や本人確認に係る確認項目の定義等の変更がなされております。
お客さまが「外國PEPs」に該當する場合は、窓口にお申し出ください。
また、既に本人確認を行ったお客さまにつきましても、改めて確認をさせて頂く場合がございますので、ご協力ください。