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電子交換所における不渡情報の共同利用に當たっての公表文

掲載日: 2022-10-26

電子交換所における不渡情報の共同利用に當たっての公表文

 

手形・小切手が不渡となりますと、手形所持人や取引金融機関等に多くの弊害を與えることとなります。

 

このため、手形・小切手の円滑な流通を確保する等の観點から、手形・小切手が不渡となり、取引停止処分となったときは、一定期間取引を差し控える等の措置をとっております。

 

つきましては、不渡となった手形・小切手の振出人または引受人であるお客さまおよび當座取引開始をご相談されたお客さまの個人データについては、電子交換所に提供され、參加金融機関等で後掲1.に掲げる情報の還元や當座取引開設や貸出のご相談時の不渡情報の照會において共同利用を行っておりますので、ご承知おきくださいますようお願い申しあげます。

 

1.共同利用する個人データの項目

不渡となった手形・小切手の振出人(為替手形については引受人です。以下同じです。)および當座取引開設の依頼者に係る情報で、つぎのとおりです。

 

1)當該振出人の氏名(法人であれば名稱・代表者名・代表者肩書)

 

2)當該振出人について屋號があれば、當該屋號

 

3)住所(法人であれば所在地)(郵便番號を含みます。)

 

4)當座取引開設の依頼者の氏名(法人であれば名稱・代表者名・代表者肩書。屋號があれば當該屋號)

 

5)生年月日

 

6)職業

 

7)資本金(法人の場合に限ります。)

 

8)當該手形・小切手の種類および額面金額

 

9)不渡報告(第1回目不渡)または取引停止報告(取引停止処分)の別

 

10)交換日(呈示日)

 

11)支払銀行(部・支店名を含みます。)

 

12)持出銀行(部・支店名を含みます。)

 

13)不渡事由

 

14)取引停止処分を受けた年月日

 

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上記(1)~(3)に係る情報で、不渡となった手形・小切手に記載されている情報が支払銀行に屆け出られている情報と相違している場合には、當該手形・小切手に記載されている情報を含みます。

 

2.共同利用者の範囲

1)電子交換所(全國銀行協會)

 

2)電子交換所の參加金融機関

 

3.利用目的

手形・小切手の円滑な流通の確保および金融機関における自己の與信取引上の判斷

 

4.個人データの管理について責任を有する者の名稱等

一般社団法人全國銀行協會

 

100-8216 東京都千代田區丸の內一丁目31號 銀行會館

 

代表者氏名

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